姫路のペットシ



 







  平成23年度における環境省の統計によれば、犬の殺処分数43,000頭、猫の殺処分数が131,136頭
  にものぼるといわれています。また、以下の統計から除外されているその他多くの動物たちも所有者が現れな   ければ結果として殺処分されてしまいます。
  いろんな理由で動物たちは飼養されます。そしてまた様々な理由で動物たちは捨てられていくのです。

  ある動物病院での話。
  マルチーズを連れた中年の女性が来院し、おもむろに、引越し先で犬を飼うことができないからこの子を安楽死
  してほしいといってきたことがあったそうです。無論その申し出は断ったそうですが、それに対してその飼い主
  の方はこのように返答したそうです。
  「それじゃ保健所に連れていけっていうんですか?保健所に連れて行ったらガスで殺されてしまうんですよ!先
  生は可愛そうだと思わないんですか?」と。
  私はこの話を聞いてびっくりしてしまいましたが、実はこのような話はいっぱいあるのだそうです。

  このように飼養者の思いひとつで動物たちの生命が左右されるのだとしたら、誰かがそれを救い出す手立てを
  考えねばなりません。
  そのような動物たちを私たちはレスキューしたい!という思いから平成25年「動物サポーターズクラブ」を旗揚げ  しました。

《NKCJ動物サポーターズクラブ チーフ夏海》





■犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況【平成23年度 環境省自然環境局動物愛護管理室統計資料より】


◎犬・猫の引取り
引取り数
飼い主から
所有者不明
成熟個体 幼齢個体 成熟個体 幼齢個体
14,316
3,153
47,372
12,964
13,650
21,196
24,764
83,585
合計
27,966
24,349
72,136
96,549


◎犬・猫の処分数
処分数
返還数
返還数のうち
幼齢個体
譲渡数
譲渡数のうち
幼齢個体
殺処分数
殺処分数のうち
幼齢個体
16,363
45
17,919
6,639
43,606
7,486
250
69
12,430
8,710
131,136
82,322
合計
16,613
114
30,349
15,349
174,742
89,808

(注)合計欄の引取り数は、成熟個体と幼齢の個体の計である。(幼齢の個体は離乳していない個体)
   引取り数の所有者不明の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
   引取り数の所有者不明には、一部、県・市条例に基づく収容を含む。
   殺処分数には、幼齢個体などの保管中の病気等による自然死も含まれる。
   成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、成熟個体に計上している


◎負傷動物の処分数
収容数
処分数
返還数
返還数のうち
幼齢個体
譲渡数
譲渡数のうち
幼齢個体
殺処分数
殺処分数のうち
幼齢個体
犬(負傷)
1,869
438
1
212
31
1,177
165
猫(負傷)
11,193
254
6
1,199
620
8,996
3,543







◇本クラブへの会員の申請はすべて無料です。
  会員になるには申請携帯版はこちら)が必要です。なお申請には下記要項を遵守できる方についてのみとさせていただきます。


〈遵守要項〉

  • 日本国内に居住し、本クラブの趣旨に賛同する者
  • 会員になる者が動物を飼養する本人であること(代理の申請はできません)
  • 原則として動物を飼養する本人(申請者)が20歳以上であること
  • 動物を飼養することについて、家族全員が同意していること
  • 希望する動物の種類によって飼養するのに支障がない居住性が担保されていること
  • 会員申請書類の内容に虚偽が認められないこと
  • 上記の基準を満たさない場合でも、特別に飼養に支障がないと判断される場合、譲渡できることがある


◇動物サポーターズクラブ会員になっていただくと、定期的に里親動物情報をお知らせいたします。
 

◇里親決定後
  ・・・下記誓約書に署名捺印後提出していただきます。
    また支度金(引受準備金)として1頭に対し一律3,000円支給させていただきます。


◇譲渡誓約内容(誓約書)
 
譲渡決定後、「狂犬病予防法」(犬の場合)、「動物の愛護及び管理に関する法律及び条例」、その他関係法令を遵守し、終生飼育に努め、やむを得ない場合を除き再譲渡は行わないことを誓います。
譲渡を受けた動物は、その動物の本能、習性を理解したうえで適正なしつけを行うとともに、他人に迷惑をかけないように飼養します。
譲渡を受けた動物を利用して、営利を目的とした行為は行いません。
生後91日以上の犬の譲渡を受ける場合にあっては、速やかに狂犬病予防法第4条の規定に基づく「犬の登録」及び同法第5条の規定に基づく「狂犬病予防注射」を受けさせます。
譲渡を受けた犬が生後6ヶ月未満の場合は、概ね生後6ヶ月になるまでに、また成犬の場合は譲渡後概ね6ヶ月以内に不妊・去勢手術等の「繁殖制限対策」を講じます。

                                           
                                     動物サポーターズクラブ会員申請はこちらから

※携帯電話及びスマートフォンで「里親譲渡に関するお知らせ」を受信する
  場合は、必ず次の手順で「nkcj.net」からのメールを受け取れるよう設定 
  をお願いします。設定方法は次のとおり→

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兵庫県警姫路警察署防犯協会会員。















              
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